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横浜地方裁判所 昭和36年(ワ)895号 判決 1963年10月24日

第八九五号事件原告・第五三三号事件被告 東洋棉花株式会社

第八九五号事件原告補助参加人・第五三三号事件被告 相模運輸株式会社

第八九五号事件被告・第五三三号事件原告 加商株式会社

主文

第八九五号事件について

被告加商株式会社が横浜地方裁判所昭和三六年(ヨ)第五四一号仮処分申請事件の仮処分命令に基き昭和三六年一一月一一日別紙目録<省略>記載の物件についてなした仮処分の執行はこれを許さない。

本件につき当裁判所が昭和三六年一二月一五日なした仮処分取消決定(昭和三六年(モ)第一、五八七号)はこれを認可する。

前項に限り仮りに執行することができる。

第五三三号事件について

原告加商株式会社の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は第八九五号事件及び第五三三号事件を通じ、被告兼原告加商株式会社の負担とする。

事実

第一、申立

第八九五号事件について

原告東洋棉花訴訟代理人は主文第一項同旨の判決を、被告加商訴訟代理人は請求棄却の判決を各求めた。

第五三三号事件について

原告加商訴訟代理人は「被告東洋棉花及び被告相模運輸は各自原告加商に対して別紙目録記載の物件を引き渡せ。右引渡ができないときは各自右物件一屯につき二〇、〇〇〇円の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告等の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被告東洋棉花及び被告相模運輸の各訴訟代理人は主文同旨の判決を求めた。

第二、主張

第八九五号事件について

原告東洋棉花訴訟代理人は請求の原因及び被告加商の主張に対する答弁として次のとおり述べた。

一、被告加商は補助参加人相模運輸及び訴外神糧倉庫株式会社(以下たんに神糧倉庫という)に対する主文第一項記載の仮処分命令に基いて昭和三六年一一月一一日横浜市神奈川区出田町三番地所在神糧倉庫保税工場において別紙目録記載の物件(以下たんに本件物件という)を含む中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩について仮処分を執行した。

二、被告加商は右仮処分命令申請の理由において仮処分にかかる物件の所有権は被告加商にあるとしているが、そのうち本件物件は原告東洋棉花の所有に属するものである。すなわち、

(一)  被告加商は昭和三六年二月一日訴外東京鉄鋼株式会社(以下たんに東京鉄鋼という)に対し濠州産中古レール約二、〇〇〇屯を価格五、〇六〇万円で売り渡す旨の契約を締結し、右契約物件として有田丸が中古レール一、一四六屯三四〇瓩を積載して同年七月に、また瑞洋丸が同じく中古レール六三屯一六〇瓩を積載して同年八月にそれぞれ横浜港に到着した。そこで東京鉄鋼は補助参加人相模運輸に右物件の積取、陸揚、保管及び通関手続等の業務を依頼し、補助参加人相模運輸は東京鉄鋼の代理人として被告加商より本件物件の船積書類の交付を受け、有田丸積載物件については同年七月二三日より二五日迄の間に、瑞洋丸積載物件については同年八月一五日に各本船舷側において右物件を艀に積み取つたので、これにより東京鉄鋼は右物件の引渡を受け完全な所有権を取得した。

(二)  原告東洋棉花は同年八月二六日東京鉄鋼より、同社が補助参加人相模運輸に寄託し、前記神糧倉庫保税工場に保管中の中古レール一、〇〇〇屯を代金二、七二五万円(そのうち五〇〇屯は屯当り二七、五〇〇円、残りの五〇〇屯は屯当り二七、〇〇〇円)で買い受けたが、本件物件はその一部(単価二七、五〇〇円の分)で、うち一四六屯三四〇瓩は有田丸積載にかかる一、一四六屯三四〇瓩のうち東京鉄鋼が訴外日綿実業株式会社に売却、引渡ずみの一、〇〇〇屯を除く残余であり、六三屯一六〇瓩は瑞洋丸積載にかかる物件で、原告東洋棉花は右保管場所において東京鉄鋼よりその引渡を受けると共に、引き続き補助参加人相模運輸に寄託して同所に保管させた。

三、よつて被告加商の前記仮処分の執行は原告東洋棉花の所有権を害し不法であるからこれが排除を求める。

四、被告加商の主張にかかる第二項中冒頭の事実については、本件物件が被告加商の輸入にかかるものであることは認めるが、その余は否認する。

同項(一)については、被告加商と東京鉄鋼との契約の趣旨に関する主張を争う。たとえそれが不特定物の売買であるとしても、被告加商と東京鉄鋼との前記売買契約において受渡場所につき「横浜港又は東京港本船舷側艀乗り渡し」との合意があつたから、輸入物件が横浜港に到着し、被告加商が船積書類を東京鉄鋼の代理人たる補助参加人相模運輸に交付し、相模運輸においてこれを艀に積み取つた時には目的物は特定し、東京鉄鋼がその所有権を取得し、かつ引渡を受けたものである。同(二)については、本件物件が鉄鋼屑として輸入の承認を受けていたこと、そのためこれを切断してスクラツプとした上でなければ通関できないことは認めるが、その余は否認する。通関手続未了の外国貨物と雖も当事者間における売買引渡は自由に行われ得る。本件のように切断しなければ通関できない物件でも同様で、ただ保税工場において加工することが通関手続の前提となるだけのことである。同(三)の事実は否認する。たとえ被告加商と東京鉄鋼との間で同被告が主張するような合意解除があつても、既に所有権を取得し引渡を受けた原告東洋棉花に対しては右解除をもつて対抗できない。

補助参加人相模運輸は本訴の結果に利害関係があるとして、原告東洋棉花を補助するため訴訟に参加した。

被告加商訴訟代理人は、答弁及び被告の主張として次のとおり述べた。

一、請求原因第一項の事実は認める。第二項冒頭の本件物件が原告東洋棉花の所有であるとの点は否認する。同項(一)の事実のうち被告加商と東京鉄鋼との売買契約の成立及び有田丸、瑞洋丸積載物件が補助参加人相模運輸によつて各主張の日時に陸揚げされたことは認めるがその余は否認する。補助参加人相模運輸は被告加商の依頼によつて陸揚等の作業をしたのである。同項(二)の事実のうち原告東洋棉花と東京鉄鋼との売買契約は不知。その余は否認する。第三項の主張は争う。

二、本件物件は被告加商が濠州より輸入した中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩の一部で、被告加商の所有に属するものである。被告加商と東京鉄鋼との売買契約によつては本件物件の所有権は後者に移転しない。その理由は次のとおりである。

(一)  右契約の性質は不特定物の売買に過ぎない。

(二)  被告加商が通産省より輸入の承認を受けた商品は「鉄鋼屑」であるのに、実際に濠州のエツチ・ジー・スミス社より買い受け輸入した物件は中古レールであつて鉄鋼屑ではない。そのためこれを内国貨物とするには長さを三米以下に切断した上で通関手続を経なければならないし、中古レールとして輸入するには別個の輸入承認を受け輸入税を支払うことが必要である。従つて右切断作業及び通関手続が終る迄はこれを特定して他に所有権を移転することは許されない。

(三)  被告加商と東京鉄鋼との間の前記売買契約は東京鉄鋼において経済上の破綻を生じ売買代金を支払い得なくなつたため同年一〇月二日当事者合意の上解除した。当時本件物件は切断作業中で通関手続を終えていなかつたから、所有権の移転や引渡はあり得ない状態であつた。

四、よつて原告東洋棉花が本件物件の所有権を取得するいわれはない。

第五三三号事件について

原告加商訴訟代理人は請求の原因及び被告等の主張に対する答弁として次のとおり述べた。

一、原告加商は物資の輸入等を業とする株式会社であるが、昭和三六年一月二三日濠州のエツチ・ジー・スミス社より中古レール五、〇〇〇英屯を買い入れ、同年五月通産省より約一、五〇〇英屯につき輸入買易管理令による鉄鋼屑の輸入の承認を得た上、同年六月三〇日中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩を濠州メルボルン港において日本郵船株式会社有田丸に積載し、途中神戸港でその一部六三屯一六〇瓩を瑞洋丸に積み替え、同年七月及び八月に各横浜港に到着した。そこで被告相模運輸に右輸入物件の保管、切断、通関手続等を依頼し、右物件を引き渡したところ、同被告はこれを前記神糧倉庫保税工場に保管させ、通関のための切断作業を行わせた。

二、ところで右切断作業中の同年一〇月一八日原告加商は被告相模運輸に対し前記契約を解除し、右物件の輸入通関書類一切の引渡を求めたが同被告はこれに応じない。また被告東洋棉花は右物件の一部である本件物件を買い受けたと主張し、何の権原もなく現にこれを占有している。よつて、原告加商は被告東洋棉花に対しては所有権に基き被告相模運輸に対しては寄託契約の終了に基いて各自本件物件の引渡し並びに引渡不能のときは時価相当額である一屯につき二〇、〇〇〇円の割合による損害賠償の支払を求める。

三、なお、被告東洋棉花の所有権取得に関する主張に対しては、第八九五号事件における被告加商の答弁と同一である。

被告東洋棉花訴訟代理人は答弁として次のとおり述べた。

一、請求原因第一項の事実のうち、原告加商の営業に関する点、原告加商が通産省より鉄鋼屑として輸入の承認を受けた上中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩を輸入したこと、右物件を積んだ有田丸及び瑞洋丸がその主張の頃横浜港に到着したこと、右物件が被告相模運輸に引き渡され、神糧倉庫保税工場に保管されたことはいずれも認める。しかし原告加商が被告相模運輸に右物件の保管、切断、通関手続等を依頼したとの点は否認する。その余は不知。第二項の主張は争う。

二、本件物件は被告東洋棉花の所有であつて、所有権取得の理由は第八九五号事件における原告東洋棉花の主張と同一である。

被告相模運輸訴訟代理人は答弁として、

原告加商より被告相模運輸に対し輸入通関関係書類の引渡の要求があつたがこれに応じなかつたことは認める、本件物件の時価については不知、本件物件は原告加商より寄託を受けたものではなく、東京鉄鋼より寄託を受けたものであり、その後東京鉄鋼の指図に基いて被告東洋棉花のため保管し、同被告より寄託を受けることとなつたものであるから、原告加商の請求は失当であると述べたほかは被告東洋棉花の答弁と同一である。

第三、証拠<省略>

理由

一、被告兼原告加商(以下たんに被告加商という)が補助参加人兼被告相模運輸(以下たんに補助参加人相模運輸という)及び神糧倉庫に対する主文記載の仮処分命令に基き昭和三六年一一月一一日横浜市神奈川区出田町三番地所在神糧倉庫保税工場において本件物件を含む中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩について仮処分を執行したことは当事者間に争いがない。

二、証人久保田勇の証言により真正に成立したと認めうる乙第一号証、第七、第八号証、原本の存在及びその成立に争いがない乙第九号証成立に争いがない丙第三号証に証人久保田勇の証言の一部によれば、被告加商は昭和三六年一月二三日濠州のエツチ・ジー・スミス社より中古レール五、〇〇〇英屯を価格英屯当り二二英磅一〇志横浜本船舷側艀乗り渡し(C・I・F横浜バースタームズ)の約定で買い受け、その履行として同年六月二九日メルボルン港において中古レール一、二〇九屯五〇〇瓩が有田丸に船積みされて横浜に向い、途中神戸でそのうち六三屯一六〇瓩が瑞洋丸に積み替えられ、有田丸は同年七月二三日、瑞洋丸は同年八月一五日それぞれ横浜港に到着したことが認められる。また被告加商より東京鉄鋼に対し同年二月一日濠州産中古レール約二、〇〇〇屯を売渡す旨の契約が締結されたことは右有田丸、瑞洋丸が横浜港に到着後補助参加人相模運輸は被告加商より船積書類の交付を受け、有田丸積載物件については同年七月二三日より二五日迄の間に、瑞洋丸積載物件については同年八月一五日に各本船舷側において物件を艀に積み取つたことは当事者間に争いがなく、成立に争いがない乙第二七号証の一、二、証人福原孟男の証言、証人久保田勇の証言の一部によれば、被告加商と東京鉄鋼との間の契約条項には受渡場所につき「横浜港本船舷側艀乗り渡し」と定められていたこと(尤も乙第一〇号証の東京鉄鋼作成にかかる注文書及び甲第八号証の一六の被告加商作成にかかる注文請書によれば、右各書面の受渡場所欄に「通関後横浜地区売主指定置場渡し」と記載されているが、前記乙第二七号証の一、二、証人福原孟男、久保田勇の各証言に照らせば、右受渡場所の記載は「横浜港本船舷側艀乗り渡し」とあつたのを同年一〇月一〇日頃書き改められたものであることが明らかである)、証人福原孟男の証言と証人久保田勇の証言の一部によれば、右物件の陸揚完了後被告加商の請求に基き東京鉄鋼は艀積み取りの日を基準とし同年一〇月一六日を支払期日とする約束手形を振出して被告加商に交付したこと、証人佐々木総一郎の証言により真正に成立したと認めうる丙第二号証によれば、本件物件の艀回漕料等につき補助参加人相模運輸はこれを直接東京鉄鋼に請求していること、原本の存在及びその成立に争いがない甲第八号証の一ないし二四によれば、昭和三四年一二月二四日以後被告加商と東京鉄鋼との間で多数回にわたり「横浜港本船舷側艀乗り渡し」を受渡場所とする約定で輸入物件の売買取引が滞りなく行われていたことが各認められ、これらの事実と証人福原孟男、佐々木総一郎、和田富一の各証言を総合してみると、補助参加人相模運輸は東京鉄鋼より右物件の艀積み取り、荷揚げ、保管、切断等の依頼を受け東京鉄鋼の代理人としてこれらの作業に従事したのであつて、当初の売買契約においては目的物の種類、数量を定めただけの不特定物を目的とする契約であつたとしても、補助参加人相模運輸が被告加商より船積書類の交付を受けて物件を艀に積み取つたときには売買の目的物は特定し、即時東京鉄鋼がその所有権を取得し、かつ、代理人相模運輸によつて引渡を受けたものと認めるに充分である。証人久保田勇の証言のうち右認定と牴触する部分は採用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

なお、被告加商が本件物件を輸入するに当り、「鉄鋼屑」として通産省より輸入の承認を受けたこと、然るに本件物件は中古レールであつて、切断した上でなければ鉄鋼屑としては通関できない外国貨物であることは当事者間に争いがない。しかし関税法上通関未済の外国貨物について私的な取引を禁止し、所有権の移転や引渡を妨げる規定はなく、却つて保税地域、就中保税倉庫、保税工場の制度を設け、保税蔵置期間中に外国貨物のまま売買することを便宜ならしめていることによつてみても通関未済の外国貨物について所有権の移転、引渡が可能なことは明らかというべきである。原本の存在及びその成立に争いがない乙第一八ないし第二〇号証によれば、補助参加人相模運輸の横浜税関に対する右物件の輸入申告書には輸入者として被告加商の商号が記入されているが、これはたんに輸入貿易管理令による輸入の承認を受けたものが被告加商であることを示すにとどまり、貨物の所有者たることを意味するものではないから、前記認定の妨げとはならない。従つてこの点に関する被告加商の主張は失当である。

三、次に東京鉄鋼と原告兼被告東洋棉花(以下たんに原告東洋棉花という)との売買について判断するに、証人福原孟男の証言によつて真正に成立したと認めうる甲第一ないし第三号証の各一、二、確定日付の部分については成立に争いがなくその余の部分については証人和田富一の証言によつて真正に成立したと認めうる甲第四、第五号証、並びに証人福原孟男、鈴紀俊行、佐々木総一郎、和田富一の各証言によれば、原告東洋棉花は昭和三六年八月二六日東京鉄鋼より中古レール一、〇〇〇屯を、各五〇〇屯につき屯当り二七、〇〇〇円及び二七、五〇〇円合計二、七二五万円で買い受け、同日東京鉄鋼の取締役福原孟男、原告東洋棉花社員鈴紀俊行立会の上、横浜市神奈川区出田町三番地所在神糧倉庫保税工場において同所に積まれてあつた前記有田丸積載の中古レール一、一四六屯三四〇瓩のうち東京鉄鋼が既に訴外日綿実業株式会社へ売却した一、〇〇〇屯を除くその余の一四六屯三四〇瓩及び瑞洋丸積載の中古レール六三屯一六〇瓩、合計二〇九屯五〇〇瓩(本件物件)を確認し、これを売買の目的物として指定し、直ちにその旨補助参加人相模運輸船貨課長和田富一に指図し、これによつて原告東洋棉花は本件物件の所有権を取得し、その引渡を受け、補助参加人相模運輸は原告東洋棉花宛に在庫証明書を発行し、爾後原告東洋棉花のため本件物件を保管するにいたつたものと認めることができる。他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

被告加商は同年一〇月二日東京鉄鋼との売買契約を合意の上解除したと主張し、確定日付の部分については成立に争いがなく、その余の部分については証人久保田勇の証言によつて真正に成立したと認めうる乙第一一号証並びに証人久保田勇の証言の一部によれば、同年一〇月一〇日頃右当事者合意の上前記売買契約を解除し、日付を同月二日に遡らせて契約解除についての覚書と題する書面を作成した事実を認めうるが、前記認定のように既に本件物件の所有権を取得し、かつ、その引渡を受けて対抗要件を具備した原告東洋棉花の権利を右合意解除によつて害し得ないことは民法第五四五条第一項但書に照して明らかであるから、被告加商の主張は失当である。

四、すると本件物件は被告加商より東京鉄鋼に対する東京鉄鋼より原告東洋棉花に対する各売却、引渡によつて結局原告東洋棉花の所有に帰したものであつて、補助参加人相模運輸は東京鉄鋼ないし原告東洋棉花より寄託を受けて保管したものと認むべきである。よつて、第八九五号事件につき被告加商の前記仮処分の執行は原告東洋棉花の所有権を侵害する不法のもので、これが排除を求める原告東洋棉花の請求は正当であるからこれを認容し、第五三三号事件につき被告加商の本件物件の引渡並びにこれに代わるべき損害賠償の請求はすべて失当であるからこれを棄却し、執行取消決定の認可及び仮執行の宣言につき民事訴訟法第五四九条第四項、第五四八条第一項第二項を、訴訟費用つき同法第八九条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 森文治 後藤文彦 井野場秀臣)

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